日曜日, 11月 22, 2015

Free Associationsについて

FREEASSOCIATIONS.ORG関連情報:

http://freeassociations.orgは現在開店休業状態です。
活動詳細またはご連絡は以下からお願い申し上げます。

           旧芸術系連絡責任者 関本洋司
             (2015年11月22日)
http://nam21.org
http://nam21.sakura.ne.jp/nams/link.html
https://lolipopftp.lolipop.jp/file/edit/root/index.html
http://nam-students.blogspot.jp/2015/11/freeassociationsorg.html(本頁)

参考:
http://park.geocities.jp/freeassociations21/
http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=17417&id=2409051

以下NAMホームページに掲載された柄谷行人のエッセイです。

FA宣言   柄谷行人

 Qの問題をきっかけにして、NAMがもつ問題性が危機的なかたちで奔出した。その結果、さまざまな改革案が出されたが、たんなる改革では、NAMを蘇生させることはできないという結論に達した。
 NAMの代表団は協議の結果、NAMを解散することを提案した。私はそれに賛成し、代表団の英断に敬意を表する。この提案の論旨はきわめて明快である。しかし、これは、NAM外の人々にとって、唐突に見えるだろう。だから、私は、この提案の背景を説明するとともに、今後の展望について、私見を述べておきたい。
 本来、「NAMの原理」は、さまざまな運動体(アソシエーション)をアソシエートする原理として考えられたものである。つまり、そうした運動体が先にあることを前提している。そして、それらが、ばらばらにあるために孤立したり低迷してしまう状態を脱するために、NAMを形成する、というのが、あるべき順序であった。
 しかし、そのような運動体がない状態で、NAMが始められた。というより、むしろ、運動を生み出すためにNAMが始められたのである。にもかかわらず、運動といえるほどのものがほとんどおこらなかった。そのため、NAMの組織機構の維持と運営が運動と取り違えられ、また、Qのように非現実的な空想にふけることが運動と取り違えられることになったのである。
 運動がおこらないのはNAMの責任ではない。日本全体がそういう状態にあるからだ。たとえば、アメリカ合衆国によるイラク侵攻が近づいているのにデモもろくに起こらない所は、日本だけだろう。しかし、そのような政治的風土をわずかでも変えることができなかったことには、NAMも責任がある。
 どんなに今のNAMの組織機構や運営の仕方をいじくっても、プロジェクトも運動も、おこるはずがない。それゆえ、NAMを一度解散し、会員が自由な個人free agentとして、あらためてアソシエーションを形成することから始めるほかない。そうして、さまざまなプロジェクトや地域運動がそれぞれアソシエーションとして成長したのちに、その必要があれば、あらためて、「アソシエーションのアソシエーション」としてのNAMを結成すればいい。
 NAMほどの規模の組織が解散することは異例であり、もったいないと思う人がいるだろうが、そのようなことを平然とできるということが、アソシエーショニストの面目である。その意味で、NAMは解散することにおいて、まさにNAM的たらんとしている。むしろ、NAM的なものが存続するのは、現実のNAM組織を解消することによってである。
 具体的にいえば、NAMの解散とは、現在のNAMから、事務局、評議会などのすべての上部機構をとりさることである。現在の関心系や地域系の諸組織は、それぞれ独立したアソシエーションを形成する。もしくは、消滅する。入会手続きや運営などの仕事は、それらが独自にやることになる。
 次に、それらの連絡会議Free Associationsが作られる。これはゆるやかな相互連絡の機構であって、NAMの評議会や事務局のようなものではない。また、FAは、「NAM原理」のようなプログラムを共有しない。したがって、これまでNAMと関係のなかった団体も加入してよい。
 FAは、ホームページをもつ。しかし、それはこのNAMのサイトのようなものではない。FAは、参加したアソシエーションがそれぞれもつホームページへのリンクと案内、また、運動や相互連絡のための掲示板をもつだけである。それらの編集は、参加するアソシエーションが交代で担当する。
 NAMとFAの違いの一つは、次の点にある。NAMにおいては、参加する者は個人だけであったが、このFree Associations には、団体のみが加入する。また、NAMがカントのいう統覚をもつものであるとすれば、FAは、それをもたない自由連想free associationのようなものである。もしここから「統覚」を求める動きがおこってくれば、NAMのような組織を再結成してもよい。しかし、けっしてそれを急いではならない。
 私自身は、市民通貨をはじめ、いくつかのプロジェクトに参加するつもりである。なお、「NAM原理」は、もはや現実の組織と無縁となる以上、私の著作として自由に書き直すということにさせていただく。


(2002年12月11日)

1 Comments:

Blogger yoji said...

NAM資産管理委員会 定款
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Sumire/9498/articles_of_association.html

NAM資産管理委員会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この団体は、NAM資産管理委員会という。

(事務所)
第2条 この団体は、事務所を千葉県市原市青葉台1-9-1ファミール青葉台2-106に置く。

(目的)
第3条 この団体は、2003年2月1日、NAM機構の解消に伴い生じたNAMの残余財産を管理し、NAM再建までの間これらの資産を保全することを目的とする。

(NAMの資産の種類・定義)
第4条 前条のNAMの資産とは次のことをいう。
(1) NAMの資金

2003年1月31日現在、NAMに残っている資産で財産目録に記載されたもの
地域系、階層系などの組織の残余財産で本団体に寄付されて財産目録に記載されたもの
(2) NAMの会員名簿
個人情報の削除を希望する会員(元会員も含む)の情報を除いたNAMの会員(元会員も含む)に関する個人情報

(3) NAMの過去ログ
NAMで設置されたMLにアップされた発言の記録

(事業の種類)
第5条 この団体は、第3条の目的を達成するため、次の行為を行う。
(1) NAMの資金を保全すること。
(2) NAMの会員名簿を保全すること。
(3) NAMの過去ログを保全すること。
(4) その他本目的を達成するために必要な行為

第2章 会員
(種別)
第6条  この団体の会員は、次の2種類とし、運営委員をもって本団体の社員とする。
(1) 運営委員 この団体の運営を担当する者で3名で構成される。
(2) 監査委員 この団体の運営を監査する者で2名で構成される。

(退会)
第7条 会員は、やむを得ない事情がある場合に退会届を代表に提出し、退会することができる。

(除名)
第8条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、運営委員の過半数の議決により除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この定款に違反したとき。
(2)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(4)職務上の義務違反その他会員としてふさわしくない行為があったとき。

第3章 総会
(種別)
第9条 この団体の総会は、通常総会と臨時総会とする。

(構成)
第10条 総会は、運営委員をもって構成する。

(権能)
第11条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)やむを得ない事情に基づきNAMの資産の保全の修正・変更について
(3)解散

(開催)
第12条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)  代表が必要と認めたとき。
(2)  運営委員の過半数から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3)  監査委員から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
3 総会の開催は、ウェブ上で電子会議の方法で行なうことができる。

(招集)
第13条 総会は、代表が招集する。
2 代表は、前条第2項第2号及び3号の規定による請求があった場合は、その日から1週間以内に臨時総会を開かなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第14条 総会の議長は、その総会において、出席した運営委員の中から選出する。

(定足数)
第15条 総会は、運営委員の過半数の出席の確認がなければ開会することができない。

(議決)
第16条  総会における決議事項は、第13条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席運営委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

(書面表決等)
第17条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない運営委員は、あらかじめ書面(メールも含む)をもって表決し、又は他の運営委員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その運営委員は総会に出席したものとみなす。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する運営委員は、その議決に加わることができない。

(議事録)
第18条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。

(1) 日時及び場所
(2) 運営委員の現在数
(3) 出席した運営委員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。)
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果

2 議事録は、その会議において出席した運営委員の中から選任された1名が、内容に間違いないことを証明しなければならない。

第4章 役員
(種別)
第19条 この団体には代表1名、副代表1名を置く。
2 代表、副代表は運営委員の互選により定める。

(職務)
第20条 代表は、この団体を代表し、その業務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき、又は代表が欠けたときは、その職務を代行する。
3 監査委員は、次に掲げる職務を行う。

(1)運営委員の業務執行の状況を監査すること。
(2)この団体の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この団体の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。 (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)運営委員の業務執行の状況又はこの団体の財産の状況について、運営委員に意見を述べること。

(任期)
第21条 役員の任期は、4年とする。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者残任期間とする。

(欠員補充)
第22条 運営委員又は監査委員が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

第5章 資産管理の方法
(資産)
第23条 この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載されたNAMの資金
(2) NAMの会員名簿
(3) NAMの過去ログ

(資産の管理)
第24条 資産は、代表が管理し、その方法は次に定める通りとする。
1 NAMの資金
  FA(Free Associations)のウェブ維持費以外の目的には支出しない。
2 NAMの会員名簿
  いかなる目的にも使用しない。
3 NAMの過去ログ
  いかなる目的にも使用しない。

(事業報告書及び決算)
第25条 代表は、毎事業年度終了後1か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表を作成し、監査委員の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第26条 この団体の事業年度は、毎年2月1日に始まり、翌年1月31日に終わる。

第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第27条  この定款の変更は、総会において運営委員全員の賛成を経なければならない。

(解散)
第28条 この団体は、次に掲げる事由によって解散する。
(1) NAMの再建
(2) 4年以内にNAMが再建されない場合

(残余財産の処分)
第29条 解散後の残余財産は、次のものに帰属させるものとする。
(1) 前条1号の場合
  再建されたNAM
(2) 前条2号
  総会で協議の上決定した、NAM的な運動を行っている団体。但し、NAMの会員名簿と過去ログは除く。

第7章 雑則
(委任)
第30条 この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるほか、総会の議決を経て、代表が別に定める。

附則
1 この定款は、この団体の成立の日(2003年2月1日)から施行する。
2 この団体の設立当初の役員、運営委員及び監査委員は、次に掲げる通りとする。

(1)代表
氏 名 田中正治
(2)副代表
氏 名 柄谷行人
(3)運営委員(実務担当)
氏 名 和氣久明
(4) 監査委員
氏 名 柳原敏夫(弁護士)
      真船 昭(公認会計士)

  NAM資産管理委員会
   設立代表者  田中正治   印

NAM資産管理委員会代表・田中正治

11:05 午後  

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